刑事事件
1.被疑者の身柄拘束
2.身柄事件の捜査段階における弁護活動
3.起訴された場合の保釈について
 
刑事事件の弁護活動においても、民事事件と同様に、依頼人との間の十分なコミュニケーションと信頼関係の維持が重要でありますので、身柄事件の受任にあたって、また受任後も、被疑者と何回か、また十分な時間をとって接見し、十分な打ち合わせをすることが必要となります。また、弁護士を選任しようとする被疑者側も、弁護士に対し、嘘偽りのない情報提供が必要となります。