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弁護士報酬について
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弁護士の報酬は、概ね受任時にお支払いいただく着手金と事件終了時にお支払いいただく報酬があり、訴訟や和解交渉の見通しと経過をふまえ、紛争の目的たる権利の評価額と依頼人の受ける経済的利益により、当事務所では以下の目安にもとづいて、依頼人と協議のうえ決めさせていただいております。御要望の場合には報酬見積書、報酬契約書を作成します。 |
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事件等
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報酬の種類
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弁護士報酬の額
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民
事 事 件 |
1 ・訴訟事件 (手形・小切手訴訟事件を除く) ・非訟事件 ・家事審判事件 ・行政事件 ・仲裁事件 |
着手金
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事件の経済的な利益の額が ・300万円以下の場合 8% ・300万円を超え3000万円以下 の場合 5%+9万円 ・3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 ・3億円を超える場合 2%+369万円 *着手金の最低額は10万円 |
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報酬金
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事件の経済的な利益の額が ・300万円以下の場合 16% ・300万円を超え3000万円以下 の場合 10%+18万円 ・3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円 ・3億円を超える場合 4%+738万円 |
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2 調停事件および示談交渉事件 |
着手金
報酬金 |
1に準ずる。ただし、それぞれの額を 3分の2に 減額することができる。 *示談交渉から調停、示談交渉または調停から 訴訟その他の事件を受任するときの着手金は 1又は5の額の2分の1 *着手金の最低額は10万円 |
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3 契約締結交渉 |
着手金
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事件の経済的な利益の額が ・300万円以下の場合 2% ・300万円を超え3000万円以下 の場合 1%+3万円 ・3000万円を超え3億円以下の場合 0.5%+18万円 ・3億円を超える場合 0.3%+78万円 *着手金の最低額は10万円 |
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報酬金
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事件の経済的な利益の額が ・300万円以下の場合 4% ・300万円を超え3000万円以下 の場合 2%+6万円 ・3000万円を超え3億円以下の場合 1%+36万円 ・3億円を超える場合 0.6%+156万円 |
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